2024/10/19
いいよね シンボルツリー! 新築 リフォームは徳島県 阿波市 プロジェクトホーム♪
令和5年4月1日に民法の一部改正が施行されました。
ご存知でしたか。
民法なんて関係ない? 意外と身近なところに関係あるものです。
知ってるようで知らない。知ってるとちょっといい法律のお話です。
国が空き家問題の解決に向けていろいろと動き始めています。
今回の改正は、所有者不明土地の解消に向けた見直しとなっています。
色々複雑ですが、少しだけ見ていきましょう。
今回改正された不動産関係の内容は大きく4つ。
1.相隣関係の見直し
2.共有の見直し
3.財産管理制度の見直し
4.相続制度(遺産分割)の見直し
まずは、相隣関係の見直しについて
例えば、自宅の工事をするにあたり壁を作る際などに隣地所有者に事前に許可を得なければいけません。
これまでは、誰かわからなかったり連絡がつかなかったり。難しかった。
今回、所有者がわからない場合など事前許可がもらえない場合は所定の手続きを行えば事後通知できるようになりました。
また、ライフラインの設備。水道工事などで他人の土地や設備を使わないと設置できない場合で許可が取れずに工事できなかった、公道に通じる私道を通らないといけないなどの通行権などについても一定の基準が明記されました。
さらに、ご近所トラブルになりがちな隣の枝問題。
こちらも竹木の所有者にお願いしないと勝手に切ることは禁じられていました。
今回新たに、所有者に依頼しても対応してもらえなかった場合、
所有者と連絡が取れない場合、
窮迫の事情がある場合などに越境した枝を自ら取り除けるようになりました。
この場合、基本的には発生した費用は民事執行法に基づけば所有者に請求できると考えられています。
なかなか難しい問題ですけどね。
また、共有物の竹木についても各共有者が全員の許可を得ることなく枝の切除が出来ることになりました。
相続不動産の場合、相続人が複数人いて連絡の取れない人がいる場合などでも著しい変更を伴わないものについては持ち分の過半数で変更できるようになりました。
砂利道のアスファルト舗装や建物の修繕などです。
また、短期の賃借権等の設定も、持ち分の過半数で決定できるようになりました。
借地借家法の適用のある賃借権はこの限りではありません。
難しい問題に一歩踏み込んだ形になりますね。
詳しくは、法務省民事局HPをご覧ください。⇓ ⇓
引用資料:法務省民事局HP
これを機に今まで難しかった手つかずの土地も使いやすくなりましたね。
当社は不動産の取り扱いも行っております。土地利用についてもご相談いただけます。
お気軽にご相談ください。
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