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2025/03/22

2025年4月から大規模なリフォームも変わる。【法律の話】

2025年4月から大規模なリフォームも変わる。【法律の話】

2024年4月から木造戸建ての大規模リフォームが建築確認手続きの対象になります。

2022年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年法律第69号)により、建築確認手続きの対象の見直しが行われます。

①建築確認手続きの対象となります。

2階建ての木造戸建て等で行われる大規模なリフォーム※1で2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続き※2が必要となります。

キッチンやトイレ、浴室等水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事は手続き不要※3です。

※1 建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもので、建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根または階段)の一種以上についておこなう過半の改修等を指します。例えば階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。

※2 建築確認手続きは、工事に着手する前に手続きを終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事がひつような場合があります。

※3 工事内容によっては大規模なリフォームにあたる可能性があるので、建築主事または指定確認検査機関へご相談ください。

②建築士による設計・工事監理が必要です

延べ面積が100㎡を超える建築物※4で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基準法第5条の6の規定による)

※4 建築士法第3条の3の規定により、都道府県が別途延べ面積等を定めている場合があります。

詳細はこちら→  住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し - 国土交通省

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