2025/03/06
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建築基準法とは、建築物の敷地や構造、設備、用途に関する最低の基準を定めた法律です(建築基準法1条)。
これらを定めることにより、国民の生命・健康・財産の保護を図ることや、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
家づくりに関する建築基準法についてどのように改正されるのか解説していきたいと思います。
2025年の改正で最重要ともいわれる変更点が、4号特例の見直しです。実質的な縮小であり、これまで4号建築物だった区分は、「新2号建築物・新3号建築物」に再編成されます。
4号特例とは木造の戸建て住宅を建築する際、構造審査を省略できる特例です。
4号特例に該当する建築物↓↓↓
◆一般建築物は戸建住宅や事務所など、特殊建築物は学校や病院、店舗、共同住宅が該当します◆
4号建築物はこれまで、「建築士が設計」「工事監理者(建築士)が、設計図書通りの施工を確認」していれば、構造耐力関係規定等の審査を省略できました。一般的な戸建住宅の大半は4号建築物に該当するため、申請が少なくて済み、スピーディーに施工できるというメリットもありました。
2025年4月から4号特例は『新2号建築物』と『新3号建築物』になります。
4号特例で省略できていた建築物は基本的には審査が必要となります。
2025年4月1日以降に着工する建築物については省エネ基準への適合が義務化となります。
○「エネルギー基本計画」(2021年10月22日閣議決定)
・2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保 されていることを目指す。 ・建築物省エネ法を改正し、省エネルギー基準適合義務の対象外である住宅及び小規模 建築物の省エネルギー基準への適合を2025年度までに義務化するとともに、2030年度以 降新築される住宅・建築物について、ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を 目指し、整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引上げ、省エネルギー基準の段階 的な水準の引上げを遅くとも2030年度までに実施する。
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、 2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化するという
国の取り組みが背景となります。
省エネ基準は、住宅・非住宅ともに適用される「一次エネルギー消費量基準(BEI)」と、住宅のみに適用される「外皮基準」から成ります。
建築物の省エネ性能の計算結果を持って、省エネ適判(省エネ適合性判定)を受けなければなりません。
※増改築の場合、その部分のみが省エネ基準に適合していれば問題なしです。
現行の建築基準法の施行前に建てられた建築物の中には、現法に適合しない事例も多々あります。
接道義務や道路内建築制限に違反している建築物が、代表例でしょう。
そもそもの立地や土地条件が違法だと、どうリノベーションしても現行法に適合させられない問題が発生しています。
今回の改正では、特定条件を満たせば、現行基準を適用除外とする特例が設けられました。古い建築物の再利用が促進され、地域の活性化にもつながると期待されています。
以上が一般住宅に関する主な改正点となります。
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