2024/10/19
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不動産取得税とはその名の通り、取得した時に課せられる税金です。つまり、毎年かかる固定資産税とは異なり、取得した時に1度だけかかる税金です。
税率は以下のとおり定められています。原則税率は4%ですが、住宅・土地については、3%が適用されます。
不動産取得税の税率 | ||
---|---|---|
種別 | 税率 | |
家屋 | 住宅 | 非住宅 |
3% | 4% | |
土地 | 3% |
不動産取得税はごく簡単にいうと、不動産の価格×税率で求められます。
ただし、ここでいう不動産の価格は実際の購入費用や建築工事費用ではなく、税額算定用に求めた以下の額をいいます。(以下、固定資産税評価額といいます。)
なお、固定資産税評価額は住宅の場合、建築費の40~60%程度、土地の場合は時価の60~70%程度が評価水準とされています。
♦固定資産税評価額♦
総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格、あるいは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格。(行政職員により現地調査・評価の上、額が決められます。)
不動産取得税額=固定資産税評価額×税率
新築住宅の場合における不動産取得税の軽減措置の内容についてです。
種別 | 軽減措置の内容 |
---|---|
住宅 | 固定資産税評価額から1,200万円を控除 |
この軽減措置が適用となった場合の税額の算定式は以下となります。
不動産取得税額=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
上記算定式のように、1,200万円が不動産の価格から控除されます。つまり、単純計算すると最大で1,200万円×3%=36万円の税額が軽減される計算になります。
新築住宅で不動産取得税の軽減を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
♦要件(新築住宅♦
戸建てや区分所有マンションの場合、住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む。)が50m2以上、240m2以下であること。
※マンション等の共用部分の床面積は専有部分の床面積割合によりあん分した床面積となります。
新築住宅用の土地を取得した場合における不動産取得税の軽減措置についてです。軽減税額の算定式及びイメージは以下となります。
不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%–軽減額
(※) 宅地評価土地に係る課税標準の特例措置により、固定資産税評価額の2分の1の額になります。
種別 | 軽減額 |
---|---|
土地(新築住宅用) | 軽減額:次のうちいずれか大きい方の金額 (1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額) (2)土地の1平方メートルあたりの価格(※)×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率3% |
(※) 固定資産税評価額を2分の1にした額から1平方メートル当たりの価格を計算します。 |
★新築した住宅が上記の不動産取得税の軽減要件に該当すること。
★次のいずれかに該当すること。
①土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。
②住宅が新築される前に取得した土地を譲渡した場合、その土地を取得してから3年以内にあなたから土地を譲り受けたものがその土地に住宅を新築していること。
③住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築したものがその住宅の敷地(土地)を取得していること。
④新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること。
実際にどの程度の不動産取得税がかかるのか、そして、どの程度の軽減が受けられるのかモデルケースを表にしてみました。
♦モデルケース♦
住宅:延べ床面積120㎡、取得価格2,200万円、固定資産評価額1,100万円
土地:面積180㎡、取得価格1,800万円、固定資産評価額1,300万円
住宅の不動産取得税の税額 比較表 | |||
---|---|---|---|
種別 | 税額(軽減なし)(A) | 税額(軽減あり)(B) | 減税額(A-B) |
住宅 | 330,000円 1,100万円×3% |
0円 (1,100万円-1,200万円)×3% |
330,000円 |
土地 | 195,000円 (1,300万円×1/2)×3% |
0円 (1,300万円×1/2)×3% -軽減額216,000円(※) |
195,000円 |
合計 | 525,000円 | 0円 | 525,000円 |
(※)土地の軽減額算定:土地の1平方メートルあたりの価格36,000円(1,300万円÷2÷180㎡)×住宅の床面積の2倍200㎡(120㎡×2=240㎡>上限200㎡→200㎡)×税率3%=216,000円>45,000円→216,000円 |
このケースでは、本来課せられる525,000円の税額全てが軽減され、納税額は0円となります。
制度の詳細については、以下をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000020.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/03taikou_02.htm#02_05
令和3年1月29日国会提出 地方税法等の一部を改正する法律案-総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan.html
https://allabout.co.jp/gm/gc/25798/2/
新築住宅や土地を取得する時に所有者に課せられる不動産取得税の概要、及び、軽減制度がある事などお解りいただけましたでしょうか。
これから新築を建てたようと検討されてる方は活用していただきたい内容です。
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